2012年3月22日木曜日

PFI /PPP標準化ブログ


There are three important issues in the amendmet of PFI act issued 1st
June 2011.
(1)Expansion of applicable facilities
(2)Proposal system for private operators
(3)Consession to Public facilities

Regarding the second issue, if a PFI proposal was submitted by private
sector to a public sector, such public sector must access it and reply the
results of the acceptance in reasonable time. Cabinet Office, which is in
charge of this amendment, is expected to stimulate such private proposals.

However such proposal submission was not new idea, on the contrary,
new systematic proposal requires mandatory clarification of 8 features of
the project without guarantee of any compensation, which raise the heights
of the hurdles of application
1)Reasons why such specific project is selected
2)Condition of invitation of proposal and selection of private applicant
3)Assurance of project execution with clarification of private sector's
responsibility
4)Location of the facility, size and allocation of the facilities.
5)How to clarify the definition or understanding of the project plan or
agreement, if they are unclear
6)How to step-in the project operation, if the project can not proceed
as planned
7)Legal and fiscal assumptions, and accounting and financial support
matters
8)Other necessary issues to execute such specific project

Even clarifying above-mentioned issues is difficult; applicant has
obligation to submit evidential documents of benefits and efficiency
improvements and other required documents, if required.

Evidential documents of benefits and efficiency improvements are
supposed to be VFM(Value for money) calculation, however, such
feasible estimation can be calculated only by the applicable public
sector.
If evidential documents are required, reasonable assumptions must be
set and to be calculated by 2 or 3 professionals during 3 to 6 months.
Suppose such professional fee is USD 20,000 per month. Required
research charges would be USD 120,000 to 360,000.

New PFI act requires such costly mandatory works; however public
sectors obligation is only swift reply with necessary amendment of the
application, or the rejection of the proposal. Who will dare to submit such
costly proposal?

On the contrary, if we see international infrastructure investment trends,
we can find unsolicited proposals in the market since 1990.
Accumulated amount of private investment in international infrastructures
from 1990 to 2005 was USD 850,000 million.

Such unsolicited proposal by private sector can be classified in 3 groups,
bonus system, Swiss Challenge system and Best & Final Offer System,
and applied in Argentina, Australia, Canada, Chile, Costa Rica, India
Indonesia Korea, Philippines, South Africa, Sri Lanka, Taipei, USA
(Virginia and Guam)

Each country creates their own guidelines and implements themselves
in their own manners, however following two issues are commonly
applied to all countries.
1)The proposal of the infrastructure is applied by private sectors; however
the assumption of VFM is calculated by public sector.
2)To equilibrate the competitiveness and incentive to the proponent to
submit private proposals, bonus point reward or proponent's counter challengeable right to the challenger is systematically implemented.

We have to introduce such internationally established systematic approach
to Japanese infrastructure investment..

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登録日:2012年 03月 13日 23:50:03

(2011年)6月1日に施行されたPFI法の改正における民間事業者提案の促進は、民間事業者が事業提案するインセンティブがないためその期待効果は疑わしい.
民間事業者による自発的な事業提案は、文字通りUnsolicited Proposal(直訳すると"自発的提案")と呼ばれる。この仕組みは、世界銀行によると、ボーナス方式、スイス・チャレンジ方式、ベスト&ファイナル・オファー方式の3つに分類される。
チリや韓国では、ボーナス方式が導入されており、入札額の5%~10%が最初の提案者に与えられる。
インド、イタリア、フィリピン、台湾、グアム等では、スイス・チャレンジ方式が用いられ、第三者との競争が行われるが、提案コストの清算や、他の事業者による提案チャレンジに対する対抗する権利が与えられる。
アルゼンチンや、南アフリカでは、ベスト&ファイナル・オファー方式が用いられ、事業提案者に対して最終入札における優位性が担保される。

これらの3つ自発的提案の方式は、2段階の手続きで進められる。第1段階は手続き上の共通部分が多く、第2段階は、方式によって提案者のインセンティブや便益が異なる。以下、これらの仕組みを紹介する。

第1段階:自発的事業者提案の認可までの4つのステップ
ステップ1:民間事業者が当局に対して事業提案を出す段階であるが、事業の概要のみを提示するケースと、詳細情報を提示するケースがある。
ステップ2:当局による事業者提案の1次評価段階であり、公共の福祉や、公益に合致したものであるかどうかの判断を行う。この段階で事業者に対して追加情報が求められることがあるが、費用は事業者負担である。
ステップ3:当局は事業を精査するために、以下の6つの情報を事業者に要求し、これらの調査費用を将来的に清算するためにコスト算定する。①提案者の役割と事業の建設と運営のための能力について、②技術的な導入可能性調査、③総事業費の見積もりと資金計画、④利用料金等に基づいた入金・支出の予測、⑤事業ニーズが存在することの証明、⑥環境調査及び社会影響調査。
ステップ4:詳細提案が精査され、必要に応じて提案内容の修正交渉が行われる。一定の期間内に、この提案を競争手続きに移すか、提案を却下するかが決定される。(却下後の手続きは国によって異なる。)

第2段階の競争手続きは次の通り。

【ボーナス方式】
この方式では、第1提案者に当局が算定したボーナスが与えられる。事業は官報にて公示され、ボーナス金額及び清算対象となる第1提案者の提案コストが公表される。第1提案者以外が勝った場合には、当該落札者は、第1提案者に対して提案コストを支払う。ちなみにチリでは、入札に参加せず、ボーナスを他の事業者に売ることもできる。
【スイス・チャレンジ方式】
事業は、官報に公示され通常の入札手続きがとられる。発注者には、第1提案者の提案内容を開示して入札手続きをとるか、第1提案者の提案価格や仕様を伏せたまま行うかを判断する裁量権が与えられる。第1提案者よりも安い入札がなされた場合、第1提案者には、その価格を受け入れるならば、落札できる権利が与えられている。この方式では、ボーナスは与えられないが、第1提案者以外の提案者が勝った場合には、当該落札者は、第1提案者に対して提案コストを支払う。
【ベスト&ファイナル・オファー方式】
この方式は、ボーナス方式とスイス・チャレンジ方式のハイブリッド方式である。事業は、官報に公示され通常の入札手続きがとられる。入札価格は開示されず、第1提案者も、ほかの提案者と同様に再入札しなければならない。最初の入札で価格優位な2者を選んで、2回目の入札で事業者を決定する。ただし、第1提案者は、最初の2者でなかったとしても、最終提案に参加できる。そして、ほかの提案者が勝った場合には、当該落札者は、第1提案者に対して提案コスト(アルゼンチンでは事業コストの1%)が支払われる。

民間事業者提案を機能させるために、このような民間事業者提案に対するインセンティブ付与の仕組みの導入を期待する。
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登録日:2012年 03月 13日 23:46:12

Proposal system for private operators introduced by PFI act amendment
may not work properly.
Internationally standardized proposal system for private operators is
literally called Unsolicited Proposal. There are variations of unsolicited
proposal, and classified in 3 groups; 1)Bonus System, 2)Swiss Challenge
System, and 3)Best and Final Offer System.


あなたは平面上に何を運ぶことができます

In Chile and Korea, Bonus System is used, and 5% to 10% of tender price
will be given to proponent as the bonus.
In India, Italy, Philippines, Taipei and Guam, Swiss Challenge System is
used. There is competitive process and proponent has the right to counter-
match any superior offers and the winning bidder must compensate the
original proponent for project development costs.
In Argentina and South Africa, Best and Final Offer System is used. There
may be several rounds of competitions, but the original proponent is
given the advantage of automatically participating in the final round.

These unsolicited proposals has 2 common stages, 1st stage is the
project approval steps for unsolicited proposals, and 2nd stage is the
tendering steps, 2nd stage procedures are varied depend on the
systems.

1st Stage: 4steps from the application to the permission

Step1: The private proponent submits a preliminary description of the
project to the appropriate public authority, which in some countries only
contains general concepts and in other has detailed information.

Step2: After stipulated review period, the authority gives a preliminary
response; assessing whether the project is appropriate for public
interest. During this review, the authority may request additional studies
that the proponent will be required to conduct at its own cost.

Step3: Authority requires following 6 categories of information to the
proponents, and such proposal development costs are calculated for
future reimbursement. 1) the applicant's role in the concessionaire
company and its ability to construct and/or operate, 2) a technical feasibility
study, 3) an estimated total project cost and financing plan, 4) an income
and expenditure plan for operation such as user fee revenue, 5) the
justification of project need and 6) environmental or other social impact
studies.

Step4: The detailed proposal is reviewed, often through modified
negotiations between the proponent and the authority. At the end of
stipulated period, the project may be approved for a competitive process
or rejected. (Procedures after the rejection are varied.)

2nd Stage: Competitive Process

Bonus System: Once the project is formally approved, the original
project proponent is awarded the bonus. The value of the bonus is
determined by the authority. The Project is announced in an official
gazette, and opened to public bid. The announcement must include the
value of the bonus awarded to the original proponent and estimated
reimbursable cost for proposal development. In Chile, original
proponent may sell the bonus to another bidder.

Swiss Challenge System: Project is announced in official gazette, and
opened to public bid, under normal tendering processes, or authority has
discretion to publish information regarding the original proposal. When a
lower price proposal is submitted and approved, the original project
proponent has the right be awarded if they match the price. No bonus
was given, but if the original proponent loses, the awardees must
compensate the project development cost to the original project
proponent.

Best and Final Offer System: This is hybrid of Bonus System and
Swiss Challenge System. The project is publicized in the official gazette
inviting proposals from third parties. Information about the bid price is
not disclosed to the other bidders and the proponent has to resubmit
a formal bid. The two most advantageous bids are selected in the first
round, from which a final round of bidding will take place. If the original
proponent is not one of these two selected, it will then automatically be
allowed to compete in the final round as well. If the original proponent's
offer is not selected in the final round, the selected bidder will reimburse
proposal development costs to the original proponent. (In case of
Argentina, the reimbursement amount is 1% of estimated project cost.

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登録日:2012年 03月 13日 23:04:59

今年(2011年)の6月1日に交付されたPFI法改正の柱は3つある。(1)対象施設の拡大、(2)民間事業者による提案制度の導入、(3)公共施設等運営権の導入

このうちの2番目として"民間事業者からPFI事業の提案があった場合"には、行政側で必ず検討し、その結果を提案者に遅滞なく通知しなければならないこととなった。これによって、民間からの発意が促され、地方自治体でのPFI活用が増えることを期待しているという。

ところが、法律の改定前までも、民間提案ができなかったわけではない。改定によって、事業者は特定事業についての次の8項目を設定しなければならなくなり、かえって事業者提案をするためのハードルが上がたといえる。
一 特定事業の選定に関する事項
二 民間事業者の募集及び選定に関する事項
三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
五 事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
八 その他特定事業の実施に関し必要な事項
この検討だけでも大変なのに、事業者は、さらに、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類、その他内閣府令で定める書類を添えなければならなくなった。

当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果とは、すなわち、VFM(官の事業コストが生み出す価値が従来よりも上回る額)の算定であると考えられるが、そもそも、自治体の事業支出の内訳を知ることなしに、想定でVFMを算定することにどんな意味があるのだろうか。
百歩譲って、このような内容の検討を、仮説に基づいて現実的に見積もる作業を想定すると、事業の規模にもよるが、2人~3人の専門家が3ヶ月~6ヶ月程度、作業に従事する必要がありそうだ。一人月200万円のフィーで算定すると、1200万円~3600万円の調査費用となる。
このような負荷の高い作業を民間事業者に求めておきながら、その対価が「当該提案について検討を加え、遅滞なくその結果を当該民間事業者に通知する義務」のみであるならば、民間事業者が事業提案に数千万円のコストをかけて提案するとは考えられない。

一方で、目を海外に向けると、民間事業者が自発的にインフラ事業の実施を提案して、それが認められるケースは、1990年あたりから世界中で散見され、世銀の調査によると1990年から2005年までに新しい投資につぎ込まれた民間資金は8,500億ドル(80円換算で約68兆円)に及ぶという。

このような民間事業者による自発的な事業提案は、文字通りUnsolicited Proposal("自発的提案")と呼ばれ、世界銀行によると、この仕組みは、ボーナス方式、スイス・チャレンジ方式、ベスト&ファイナルオファー方式の3つに分類される。活用している国は、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、チリ、コスタリカ、インド、インドネシア、韓国、フィリピン、南アフリカ、スリランカ、台湾、米国(バージニア州およびグアム)(アルファベット順)である。

それぞれの国で、活用のガイドラインが作成され、活用されているが、少なくとも以下の2点については共通の考え方で運営されていると考えられる。
① インフラ事業の提案については、民間事業者が提案するが、その事業を行うことによってVFMが生じるかどうかについての確認(VFMの算定)は官が行う。
② 競争性を担保しつつ、最初に提案を出す事業者にインセンティブを与えるために、最初の提案者に対して、提案に対するボーナスや他の事業者からのチャレンジに対する対抗する権利を与える等の仕組みが組み込まれている。

わが国においても、このようなインフラ整備の民間事業者提案を促進するルールの整備が必要だ。

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登録日:2012年 03月 13日 23:03:58


どのように我々は飛行機でインドの国に得ることができます

Morning time of 11th March, 2011, few hours before the Japanese
Disaster occurs, PFI amendment act was approved in the cabinet
meeting. This PFI act amendment widens procurement objectives
by PFI method, adding housing, transportation facilities and satellite
system, and also allows concession of long-term public facility operation, remaining the property ownership of the public facility by themselves.
I wonder if this Japanese style concession creates adverse effects on
PFI projects in Japan. Internationally, PFI concession is a type of project
finance, which is the long term financing of infrastructure projects based
upon the projected cash flows, not guaranteed by property value. However
Japanese PFI act amendment created Japanese style concession
guaranteed by property value by amending clause 10-11 of amended
PFI act. *1)

. This amendment affects on concession projects only, so this rule is not
applicable to non-concession PFI projects. However majority of BOT
(Build-Operate-Transfer) style PFI in Japan is finance lease style and
public sector is obliged to pay in installments the whole development
cost to the operator. I strongly believe concession must be based upon
the projected cash flows, not guaranteed by property value.
If this amendment passed the congress, Japanese style no-risk transferable
PFI's concept will be established, and this is contrary to the international
trend of "Public risk to be transferred to private sector". This means, by this
PFI act amendment, appropriate public private partnership may be
prevented in Japan.
Public sector affected by disaster, desires to transfer uncontrollable public
risk, such as facility related performance risk to private sector. Optimum
status of public private partnership is reducing public sectors' building life
cycle cost by using private sectors' risk management know-how and
increasing private sectors' profit simultaneously.
I introduced new idea of Public Private Partnership, such as "comprehensive
traffic controlling PFI" and "comprehensive regional development by using
asset related service performance based PFI" as disaster recovery method
on 24th of March in this column. Such PFI method used in overseas is
concession based on the projected cash flows. Therefore if the service
performance of the private sector is not sufficient, concession agreement
may be terminated contractually. No asset value guarantee mechanism is
included here.
In ordinary disaster recovery program, under the central governmental
control, prefecture government reviews urban master plan and local
governments create detail master plans.
Huge amount of debris cleaning cost is already decided to be paid by central
government. Actual studies seems carried out on special reserve on
unconditional subsidies, income tax reduction on households article purchase, tax refund for disaster affected companies, fund for rebuilding homes.
Unification of recovery measures, and strong promotion system is required,
however such system is not necessarily made by governmental entity.
Central, prefectural and local government collaboration and PFI, which is
private sectors' know-how based service performance procurement style, is
introduced, whole necessary master plan and appropriate solution proposal
can be agreed simultaneously.
Therefore I propose asset related service performance based PFI procurement
method as desirable solutions in actual disaster recovery situation.

*1)
"Concession of public facility is considered as property rights, regulation
related real property is applicable provided that all exceptional cases are
written in this act." Article 10-11, Japanese PFI Act draft approved by
cabinet office on 11th March, 2011.

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登録日:2012年 03月 13日 21:14:34

 地震発生の3月11日午前中に、PFI法の改正案が閣議を通った。法改正が実現すれば、対象となる施設の範囲が広がり(住宅、輸送施設及び人工衛星を追加)、施設の所有権を公共が保有したまま、事業の運営権を民間に長期間付与する公共施設等運営権(コンセッション権)が設定される。
 この公共施設等運営権により、PFI事業の対象範囲が拡大する一方で、弊害が生まれると筆者は懸念する。それは、同権を"物権"とみなし(第十条の十一)、不動産に関する規定を準用することが記載されているからだ。
 今回の法改訂では、公共施設等運営権を物権と設定しただけであるため、同権が適用されないPFI案件についてまで、施設整備費分の負債を物権として定義したわけではない。しかしながら、わが国で締結されたほとんどのBOT方式のPFI事業(契約期間中は民間が施設を所有し、契約期間終了後に官に施設を譲渡する方法)において、PFI事業費の「施設整備費相当分」は発注者のリース資産として認識されている。つまり、不動産に対する物権であり、「不動産が適切に利用できることを前提としたサービス契約」に基づいた債権としては認識されていない。筆者は、公共施設等運営権は、諸外国におけるコンセッション権と同様に、サービスの適切な履行を条件とした債権として認識すべきであり、不動産に関する規定の準用は適切ではな� ��と考える。
 このまま、法案が通ると、施設に生じる不具合リスクを民間へ移転しない日本版PFIの概念が固まってしまう。そして、これは、世界的なPPPの潮流である「公共が今まで取っていた施設不具合リスクを民間事業者へリスク移転する流れ」に逆らう動きとなる。つまり、この改訂は、リスク分担の観点から発注者と事業者の望ましい官民連携の構築を阻害しかねない。
 まちの復興に精力を傾けたい被災自治体にしてみれば、今後、長期間に渡って、公共施設に生じる不具合リスクは民間事業者が適切に取ってくれることが望ましい。そもそも官民連携をおこなう意味は、民間事業者のリスク管理能力によって官のライフサイクルコストを低減しつつ、事業者利益を確保することにある。
 筆者は、3月24日の所論緒論に東日本大震災復興のための官民連携のアイデアとして、「包括的な道路保全サービスPFI事業手法」と、「PFI手法による施設サービス調達を組み込んだ包括的な地域開発提案競争手法」を紹介した。このような海外におけるPFI手法では、コンセッション権は、サービス契約に基づいた債権である。そして、サービス品質が十分でなければ、コンセッション権が剥奪される仕組みが組み込まれている。つまり、ここには、融資対象として不動産に対する物件の考え方は用いられていない。
 通常の震災復興計画手順では、国の関与の元に、県が都市計画区域の見直しを行ない、市町村が順都市計画区域を設定し、市町村マスタープランが策定されるはずだ。
既に、東日本大震災の被災地で発生した大量のがれき処理について、被害が甚大な自治体に対して、全額政府が費用負担することを決めた。今検討されているのは、一括交付金の特別枠、家財損失に応じた所得税減税、被災企業への税還付、住宅再建基金等であるといわれる。確かに、復興施策を一元化し、強力な推進体制が必要ではあるものの、それは、必ずしも政府機関である必要はない。
 国、県、市町村が共同で、前述したサービス購入型PFI手法を活用すれば、民間事業者に都市計画提案から市町村マスタープラン策定まで含めた包括的な復興計画を提案させることが出来るはずである。このような革新的な復興手段として「サービス購入型官民連携手法で震災復興をする方法」を提案する。

2011年4月25日付け 日刊建設工業新聞 所論緒論より

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登録日:2011年 06月 01日 20:41:15

 東日本大震災は、被災の規模からも、エネルギー・インフラの再構築の範囲からも、阪神・淡路大震災の復興対策をはるかに上回っている。復興費用においても、阪神・淡路では、当時のGDPの2%相当であったが、今回の復興費用はGDPの5%であるという試算もある。

 復興事業を円滑に、かつ、迅速に行うためには、民間による事業開発部分に民間資金を使うだけでなく、公的施設やインフラ整備においても、如何に上手に民間資金を活用するかを検討することが重要である。特に、津波の被害が大きい場所では、社会基盤の整備と民間投資の促進を同時に実施しなければならない。そのため、民間のノウハウを最大限に活用し、官民の適正な連携を行うことができるように、PFI/PPP手法を活用する事業枠組みを整備すること が緊急の課題であることを指摘したい。


どのようにオーランド空港でmonarailを使用しない

 この長期的な対応策に既存の我が国のPFI手法は不適切である。それは、既存の日本版PFI手法は、「公共施設の整備費を割賦払いするだけの手法」だからである。したがって、事業から長期的に生み出される付加価値を最大限にすることができるような新しい制度改革が必要であり、この検討にあたっては、諸外国で進められている「サービス調達としてのPFIやPPPの手法」を積極的に活用すべきである。

 その手法として、「包括的道路保全サービスPFI事業手法」と、「PFI手法による施設サービス調達を組み込んだ包括的な地域開発提案競争手法」を紹介する。
最初の「包括的な道路保全サービスPFI事業手法」は、車道だけでなく歩道、街灯、信号機等の新旧含めた全ての道路関連施設のパフォーマンスを保証するサービス購入契約である。
 具体例としては、ポーツマス市の道路PFI事業がある。この事例では市全体の480kmに及ぶ車道と歩道および19,000本の街灯等のサービスパフォーマンスを25年間に渡り保障するために民間資金を活用している。

 2005年に締結された同市の包括的な道路PFIの契約の締結から既に5年以上経過し、その効果は検証されており、英国では既に新たな包括的な道路PFI事業が動いている。(ワイト島は25年間・12億ポンド(約1572億円)、エセックス州は10年間・30億ポンド(約3930億円)、ロンドンホーンスロー地区は25年間・14億ポンド(約1834億円)の包括的道路PFI事業が推進中)

 二番目の「PFI手法による施設サービス調達を組み込んだ包括的な地域開発提案競争手法」とは、被害を受けたエリア全体を開発対象エリアとして認定し、公共として整 備する最低限必要な公共サービスの投資コストは、公的が負担することを確約したうえで、その配置や、具体的な提供手法については、民間事業者に提案させるものである。つまり、民間ノウハウの競争手法である。
 具体例としては、英国のブライトン&ホーブ市における"市街地再開発計画と図書館整備のPFI手法の複合事業"の例がある。この事例では、市は30年間のサービス調達手法によって、図書館サービスを民間調達したが、開発における2万㎡以上ある延床面積の中に、どのように図書館を配置するかにの提案は民間事業者に任せている。

 ただし、このようなサービス購入の仕組みをわが国に導入するには、施設整備費の補助金しか給付できない既存の補助金の仕組みを改正する必要がある。また、震災復興にPFI手法を含んだ開発事業手法を活用できるものとすると、諸外国においての新興都市の設計(例えば砂漠に新しい街をつくり出す等)を行った経験を持つ世界的に有名な建築家を数多く抱える我が国においては、公共とこのよ� ��な建築家が共同作業で町を復興させることも可能である。

 大震災への対応として、現在政府が行わなければならないことは、目先の対応だけでなく、長期的視野における緊急の制度改革の検討である。

日刊建設工業新聞 2011年3月24日 所論緒論 より

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登録日:2011年 03月 30日 23:21:16

ここのところ、かつての国内PFI事業の活気が、アジア諸国におけるPPPインフラ整備にシフトしたようだ。それは、コスト削減一辺倒の国内投資よりも、アジアへの投資の方が収益を生み出すからであろう。
それでは、PFI/PPPの本家である英国も、国内の案件への投資意欲が低調なのであろうか。
実は、PFI/PPPを活性化させた労働党を引き継いだ保守党のキャメロン政権では、従来の官民連携を促進するパートナーシップUKに加えて、インフラストラクチャーUKという社会基盤整備を促進する組織が稼動をはじめ、新たな経済インフラへの民間投資を活性化させようとしている。
この背景には、"グローバリゼーションによる世界的な投資競争"が起こっているという危機感があり、今後5年間において2000億ポンド(約27兆円)を、エネルギー、交通、廃棄物処理、洪水対策、科学、水、通信等の経済インフラに投資する戦略がある。しかも、その資金の大半は民間セクターからの調達が前提である。

では、「グローバリゼーションによる世界的な投資競争」とはどのようなものであろうか。
それは、途上国において巨額のインフラ投資が促進される一方で、英国が国内投資を行なわないと、英国のインフラサービスの国際的な質が相対的に低下し、結果的に英国がグローバル競争において負けてしまうというものである。
実際、例えば中国は2009年だけで鉄道に1030億ドル(約8.6兆円)を投資しているし、ブラジルは2011年から2014年の4年間でインフラに5600億ドル(約47兆円)、米国も6年間で鉄道と道路に500億ドル(約4.2兆円)を投資する計画がある。
また、英国内の内部環境としても、流通革命によるサービスの迅速化によって、1980年に比べて交通量が85%増大している。もし、このまま何もしないでいると、交通量が2025年までにさらに30%増加するという。このように、内部環境だけ見ても、政府の不作為によって発生する渋滞が引き起こす経済的損失が2025年までに累計で27兆円になり、それ以降はさらに毎年13.5兆円のコスト増になると予測されている。さらに、これらの投資がCO2対策にも効果的であることも考慮すると、英国の国内投資が不可欠であることは明らかだ。

このようなグローバル競争の状況は、わが国においてもなんら変わらない。
いま、アジア諸国では、社会基盤への投資が促進されている。アジア諸国の社会基盤が最新のものとなり、日本の社会基盤が老朽化すれば、国内投資は生産効率の悪化に繋がる。国内投資なしには、グローバル競争における日本のモノ造りの価値も相対的に低下していくことになる。

グローバル経済とは、そのニーズ、要求、価値観が、経済圏の法的な設定よりも先行しているため、各国の政府による制度での統制が出来るものではない。日本政府は、今、TPPへの交渉参加の是非を直ぐに決断できていないが、決定を延ばすことが国益を損うことに繋がっていないことの検証なしには、このような不作為を決定すべきではない。

まず、TPPに参加した上で、食料の自給率を確保するのであれば、貿易と絡めずに、食糧安全保障� �ための国内農業の保護政策ルール作りを戦略的に検討すればよい。ついでに、"ばら撒き"と批判される「戸別所得補償制度」をわが国の食糧安全保障に必要な措置として正々堂々と設定すればよい。そもそも、農業就労人口の高齢化に歯止めがかかっておらず、何らかの対策無しには、農業そのものが崩壊しかねないのであるから、このチャンスを利用しない手はない。農業に民間投資を促進し、職についていない若者を生産性の高い農業に吸収させるという戦略も有用である。

増税の前にしなければいけないことは、コスト削減ではない。グローバル経済の中で国際的な競争を無視することは出来ない以上、日本経済を活性化させるためには、民間資金をうまく活用した投資が促進されるように政策立案することが必要なのであ� �。

日刊建設工業新聞2011年3月3日 所論緒論 より

カテゴリー[ TPPにおける政府の取り組み方 ], コメント[0], トラックバック[0]
登録日:2011年 03月 30日 23:09:18

ほとんど書き込みをしていなかったが、1昨日久しぶりに書き込みをしたところ昨日のアクセス数が119を記録した。
このアクセスの期待に背かないように、先日記載したPFI・PPPセミナーの内容についての第2弾を継続して記載しよう。今日説明するのは、VFMの源泉となる間から民へのリスク移転の仕組みの発展の歴史についてである。

【VFMの算定式】
前回は、物品購入をサービス購入に切り替えることでVFMを生み出す仕組みについて説明した。VFMの算定式は次のようなものである。

VFM= 不具合時の修繕及び修正コスト x 施設の不具合発生確率

【確実にVFMを生み出すために必要な条件】
上記法的式が成り立つと仮定すれば、確実にVFMを生み出すために必要なのは、民間に移転することが可能なリスク(ここでは、不具合時の修繕及び修正コスト)を特定し、その発生確率を予測することである。

【VFMを生み出す条件が妥当かどうかを事業者と検証することが必要】
そして、そのような民間リスク移転の仕組み(VFMを生み出す仕組み)を、発注者が事業計画段階で構築するために、そのリスク移転の妥当性について事前に潜在的な事業者と検証することが必要である。


ところが、この検証をせずに、未確認前提のまま、事業調達を行なうことがしばしばあるため、競争が働かなかったり、事業が途中で破綻してしまったりすることになる。

【過去に民間に移転されたリスク(道路の例)】
以下に、道路PFI案件における民間移転リスクについて、過去の事例に基づいたフェーズ1からフェーズ3までの事例の説明を行う。なお、これらの事例は、高速道路が無料の英国の事例であるため、通行した車両の数量に応じて政府が事業者にシャドートール(影の利用料金)方式を活用している。

【フェーズ1:需要リスク移転モデル】
初期のフェーズ1の段階においては、民間事業者が取ることが出来ると考えられたのは、需要変動リスクであった。
例えば、二つの大きな町の間に大河が流れており、橋がかかっていないような場合には、橋を架ければ交通需要は確実にあると想定することが出来る。

一般的に、先進国で、建設費がそれほど高くなければ、施設の耐用年数に投資は回収可能であり、利用料金もそれほど高すぎることはない。(四国大橋や、アクアラインの様に、コストが高すぎる場合は、利用料金のみで投資額が改修できるかどうかは疑問であるが・・・)

フェーズ1の図は、予測よりも実際には交通量が多く、資金回収が早めに済む場合を赤線で表しており、交通量が伸びずに、資金回収が十分に出来ない場合を点線で表している。実際に点線のような状況になったときは、コンセッションの期間を伸ばしてもらうなりして、資金回収させるという方法が一� �的に取られる。

【フェーズ2:バンディングストラクチャーモデル】
実際に、フェーズ1で、コンセッションの期間を延長してもらえないような状況が発生すると、「フェーズ1の状態ではリスクがとれない」と事業者はそのリスクをヘッジするようになる。
そこで、有料道路の需要変動リスクを事業者が取れるように調整したのが、フェーズ2のバンディングストラクチャーである。
この事例では、1台あたり£2の料金帯、同じく£0.5、£0.25、£0.0の料金帯と、異なった4つの料金帯(バンド)で、支払額が構成されていることがわかる。バンド分けするから、バンディングストラクチャーである。
この場合は、投資回収が早めに終わることも想定しており、投資回収が終わると発注者から事業者に支払う額が削減される仕組みがフェーズ2の右側の図に示されている。

しかしながら、このような仕組みでは、官から民に移転されたリスクは、安全低下リスク、および、車道閉鎖リスク程度であるため、VFMがそれほど大きくはならない。

【フェーズ3: 間接的コスト削減影響活用モデル】
そこで考え出されたのが、フェーズ3の考え方である。
このフェーズにおいて民間に移転するリスクは、車道・歩道・自転車道等の利用可能性が確保されているかどうかのリスクと安全変動リスクであり、発注者が、大型車両の交通量が変動するリスクをとる。

フェーズ2とフェーズ3の支払要素の全体に占める割合は、ほとんど変わらないことが、右下の比較図からわかるだろうか。ところが、民間に移転したリスクは大きく異なる。
フェーズ2におけるVFMを生み出す要素は、安全変動リスクの部分しかない。
一方で、フェーズ3の場合には、安全変動リスクの民間移転はフェーズ2と同じであるが、大型車の通行量が増えて路面が傷むことのリスクを発注者が支払いによって担保する代わりに、道路の利用可能性変動リスクを民間に移転している。つまり、道路が利用できない場合には事業者支払いを減額することで、利用可能性変動リスクが民間に移転される。

また、夜間の道路閉鎖には罰則はないが、ラッシュアワー時に道路が閉鎖される場合には、大きな減額が発生する仕組みを組み込むことによって、夜間の工事が促進されている。

【リスク移転の考え方を道路案件以外へ適用する】
このような考え方は、道路PFIだけでなく、他のPFI事業にも活用できる。
すなわち、どのようなリスクを民間に移転することが出来るのかを洗い出して、最低限生み出せるVFMを確保するのである。なぜなら、最低限のVFMが確保できるならば、民間事業者が、その要求を満たした提案以外に、よりよい提案を出した場合には、VFMがさらに向上するからである。

【今日のポイント】
PFI事業において、確実にVFMを生み出すためには、事業を単に民間に任せればよいのではなく、発注者が取れないリスクで、民間がとれるリスクを事前に見つけ出し、そのリスク移転をするための仕組みを発注者が事前に設定しなければならない点が重要である。

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登録日:2011年 02月 16日 22:45:36

平成18年度より、PPPセミナーのモニタリングの講師を行なっているので、今年はもう4年目になる。
このセミナーの講師をする際には、特に自分の受け持っているモニタリングに関しての最新情報はどのようなものなのかについて、国内外の情報をなるべく整理するようにしている。

3時間に及ぶセミナーの中から、今年のトピックを説明しよう
まず最初は、PFI手法を活用することによって、なぜVFMが生まれるのかという疑問に対しての回答である。

【物品購入をサービス購入に切り替えることで生み出されるVFMとは何か】
これまでにも、PFI手法とは、施設整備費の延払いではなく、施設が機能しているサービスを購入するための契約であるという話をしてきたが、今回は、特にサービスとは何かについて、少し詳しい説明を行った。

コトラーのマーケティング・マネジメントによると、「サービスとは一方が他方に対して提供する行為やパフォーマンスで、本質的に無形で何の所有権ももたらさないものである。」というのがサービスの定義である。

このような、サービスには、3つの特徴がある。
まず第1に、製造と消費の同時性から、消費されなければサービスは消滅してしまうという特徴がある。
次に、その消滅性のために、サービスは在庫できず、回収できないサービス提供コストが確定してしまうという特徴がある。
そして、三番目に、このような消滅性と、在庫できない(非有形性)ことから、サービスには不均質性が生じ、標準化が困難であるという特徴がある。

施設の整備費の延払いではなく、施設が機能しているサービスを購入するための契約にすることでなぜVFMが生まれるのかという理由が、この3つの特徴と関連している。

すなわち、公共の発注者にしてみれば、受け取っていないサービス料金は支払う必要がなくなることから、サービスのパフォーマンスリスクを民間に移転することが出来るようになる。それまでは、サービスが想定通りに遂行されなかった場合には、施設整備に関しての債務はそのままであったことから、発注者は、新たな予算をつけて、改善を実施するか、我慢をすることしかなかった。このような施設購入� ��契約をサービス購入契約に転換することによって、サービスのパフォーマンスが達成できなければ、サービスを受け取ったとは見なさない契約を締結することが出来るようになる。サービスパフォーマンスリスクの民間への移転とは、まさにこのような契約の変更を意味する。

つまり簡単に言えば、

(予測通りに施設が機能しない確率) * (その場合の修繕及び修正コスト)= VFM

という等式が成り立つことになる。

これは、事業者にしてみれば、サービス品質を管理できない場合には、初期投資が回収できないことを意味し、また、その反面として、要求を満たすサービス提供が出来れば、確実に収益が生み出されることを意味する。
すなわち、このように、確実にサービスを提供できるような標準化手法があるならば、その標準化を行なうインセンティブはここから生まれてくるのである。


「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」に記載されたように、
「協定等の締結の時点では、選定事業の事業期間中に発生する可能性のある事故、 需要の変動、天災、物価の上昇等の経済状況の変化等一切の事由を正確には予測し得ず、これらの事由が顕在化した場合、事業に要する支出または事業から得られる収入が影響を受けることがある。選定事業の実施に当たり、協定等の締結 の時点ではその影響を正確には想定できないこのような不確実性のある事由によって、損失が発生する可能性をリスクという。」
とリスクのネガティブな面だけを捉えるのではなく、リスクが生み出す、メリットに焦点を当てることによって、VFMを生み出す源泉を見つけ出してやることが重要である。

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登録日:2011年 02月 14日 22:53:05



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